選挙の豆知識をご紹介。今回は「選挙の七つ道具」について。立候補者は、これを受け取ってから選挙活動のスタートとなる。

選挙の七つ道具とは?

1.選挙事務所の標札
2.選挙カー等につける表示板(選挙運動用自動車・船舶表示板)
3.拡声器の表示板(選挙運動用拡声機表示板)
4.選挙カーなどに乗る人の腕章(自動車・船舶乗車船用腕章)
5.街頭演説用の旗(街頭演説用標旗)
6.街頭演説でつける腕章(街頭演説用腕章)
7.個人演説会の表示板(個人演説会用立札等の表示)

これを受け取って選挙活動スタート(イラスト:PIXTA)
これを受け取って選挙活動スタート(イラスト:PIXTA)
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表示や着用が義務

この「七つ道具」は、立候補の届け出をすると選挙管理委員会から、それぞれ定められた数が無料で交付され、公職選挙法で選挙運動中の表示や着用が義務付けられている。

七つ道具は表示や着用が義務付けられている
七つ道具は表示や着用が義務付けられている

なぜかというと「選挙運動の公正」を確保するため。制限が無ければ、事務所をたくさん立て選挙カーをたくさん走らせたもの勝ちになりかねない。

選挙運動の公正確保の役割も
選挙運動の公正確保の役割も

「無料で交付される七つ道具」には、各候補者の選挙運動を平等にするという役割もある。

(福島テレビ)

福島テレビ
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