道路交通法の改正により、2024年11月1日から、自転車の危険な運転に対する罰則が強化される。罰金だけでなく懲役刑を課せられることもある。全国的に「ながらスマホ」「酒気帯び運転」による自転車の事故が増加していることを受けたものだ。

自分や他者の命を脅かす恐れがある自転車の危険運転。法改正を機に、改めて自転車のルールを再確認してはいかがだろうか。

11月から厳罰化

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厳罰化の対象、1つ目は、自転車に乗りながらスマートフォンを手に持ち操作する、いわゆる「ながらスマホ」。これまでは違反しても、「指導警告」言わば「口頭注意」だったが、11月1日以降は悪質性が高いものについては、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。

そして、ながらスマホをしていて事故を起こした場合などには、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。この罰則は、自動車の「ながら運転」と同じ扱いだ。

2つ目は、酒気帯び運転。これまでも道路交通法で禁止されていたが、今回の改正で3年以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則が適用される。

警察によると、宮崎県内での自転車の事故件数は、10年前が1184件だったのに対し、2023年は418件と減少傾向にある。

しかし、全国的にはスマートフォンの普及により、携帯電話などの使用による自転車の事故件数は増加している。

また、酒気帯び運転は事故をした際、死亡または重傷を負う確率が酒気帯び運転ではない場合に比べて、約2倍も高くなるため危険である。

県警交通企画課 脇屋敷義明課長補佐:
全国的に、自転車運転中の酒気帯び運転、携帯電話使用等の『ながらスマホ』による交通事故が増加傾向にありまして、今回の罰則規定が整備されたということになります。

宮崎県内では、2024年から自転車が関与する事故が199件起きており、このうち7割は自転車が交通違反をしていた。また、2023年では、1年間で自転車に対するながらスマホの指導警告は684件あった。

こうした罰則強化の背景や道交法の改正は、県民に浸透しているのだろうか?街ゆく人に話を聞くと、「厳罰化されることを知らなかった。」という人もいた。

また、「ながらスマホ」をしている人を見かける事はあるか?との質問には、「しょっちゅう見る。厳罰化されるのはいいことだと思う。それで少しでも少なくなればいい」「ある。危ないと思う」「自転車も車のひとつだと思うので、運転しながらスマホを見るのは、あまりよくないと思う」といった声が。

今回の改正では、自転車の利用者にお酒を提供したり、自転車に同乗したりするなどして、酒気帯び運転をほう助した場合も罰則が適用されることがある。

住宅街の中にあり、近くに大学もある居酒屋 恵屋プラス学園木花台店。11月からの厳罰化を前に、呼びかけを徹底したいと話す。

恵屋プラス学園木花台店 大倉将裕店長:
法の改正を認知されているお客様が少ないと思うので、これから店内でしっかり告知を掲示したり、知らずに来るお客さんもいると思うので、しっかり教えて、『自転車を置いて帰ってくださいね』といった声かけを、これからしっかりしていこうと思う。

「知らなかった」では済まされない自転車の罰則強化。警察は、今後キャンペーン活動などを行い、広く周知していくことにしている。

県警交通企画課 脇屋敷義明課長補佐:
自転車を利用する際は、まずヘルメットを着用してもらって、飲酒運転や携帯電話の『ながらスマホ』、これらの違反を絶対に犯さない、交通ルールをしっかり守って、安全に利用してもらいたいと思います。

また自転車の交通違反を巡っては、反則金を納付させる、いわゆる「青切符」を2026年までに導入することも決まっている。

(テレビ宮崎)

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