韓国人元慰安婦が日本政府に損害賠償を求めた裁判で、ソウル高裁は23日、元慰安婦の訴えを認める判決を言い渡した。
この裁判は、元慰安婦ら16人が日本政府に1人当たりおよそ2300万円の損害賠償を求めたもので、1審では、主権国家は他国の裁判で被告にはならないとする、国際慣習法上の「主権免除」を適用し、元慰安婦の訴えを却下していた。
ソウル高裁は23日、「国際慣習法上、日本に対する韓国の裁判権を認めることが妥当だ」とした上で、「当時、慰安婦動員過程で日本政府の不法行為が認められる」として、1審判決を取り消し、日本政府に請求金額全額の支払いを命じた。
原告で元慰安婦のイ・ヨンスさんは会見で、「慰安婦の歴史は大韓民国の自尊心です」「日本は原告らに心から謝罪し、判決に従って法的賠償をすべきだ」と訴えた。
別の原告による元慰安婦訴訟では、2021年、ソウル中央地裁が日本政府に損害賠償を命じる判決を出し、日本政府が控訴せずに確定している。日本政府は賠償には応じていない。