旧統一教会の被害者を救済するため去年成立した悪質な寄付を規制する法律の行政措置や罰則規定がことし4月1日に施行され1カ月が経ち、消費者庁は、寄付の不当勧誘が疑われる情報提供の件数を公表した。
受付窓口は消費者庁のWebフォーム(44件)、全国の消費生活センター(40件)、霊感商法などの対応ダイヤル(32件)の3つで、4月30日時点の情報提供の合計は116件だった。
このうち寄付の不当勧誘が疑われるものは18件で、消費者庁でさらなる精査・調査を行い、違反行為が確認されれば必要に応じて勧告や命令を行い、団体名などを公表する。
河野消費者担当相「消し込みなどの事実を認めた場合には躊躇することなく必要な行政措置を行い、法に即して公表してまいります」
ただし、消費者庁は今後の調査に支障があるとして、行政措置を行うまでは具体的な相談内容や宗教法人名は一切公表しないとしている。
消費者庁は「現段階で116件中18件が多いのか、少ないのかの評価はできない。行政措置の対象となった場合、速やかに法の執行を目指して行う」と説明し、国民の関心の高さから、今後もしばらくは、毎月、情報提供の件数を公表するとしている。