使わなくなった不用品を売ったり、欲しいものがお得に買えたりと便利なフリーマーケットサイト。一方、利用者が増えたことに比例するようにトラブルも増加。2021年度、国民生活センターに寄せられた相談件数は9292件と過去最高を記録した。

利用が急増する一方でトラブルも…

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中には商品が届かなかったり、偽のブランド品を買わされたりする被害も。街でもフリマサイトでつらい思いをした人はいるようで…。

女性:
高校生くらいの時に、何も知らんとシャネルのヘアゴムが欲しくて、2000円くらいで買って、実際開けてみたらシャネルでも何でもない“シャネルみたいなヘアゴム”買ってしまって、最悪やなって思いました

別の女性:
旦那がグローブ買った時に、ちょっと実物と違ったなとかはありましたね。写真に写りきらない傷とか…

こうした背景についてフリマサイトの使い方の著書もある専門家は…。

All Aboutフリマアプリガイド 川崎さちえさん:
これを出品してはいけないってルールはあるんですが、隙間を縫って上手いこと出品したりするので、いたちごっこみたいな状態ですよね

偽物に盗品も…トラブル実態とは

そんな中、信じがたい問題が…。2022年6月の名古屋での中日対巨人戦で、50代の審判員が未使用の試合球を盗んだ疑いがあることがわかった。

警察はこの審判員の自宅を家宅捜索。この審判員は複数の試合球を、フリマサイトを使って家族名義で出品していたとみられていて、そこで購入した人物が別のオークションサイトに出品したことから事件が発覚した。

専門家は、フリマサイトで欲しいものがあっても一歩立ち止まることも必要だという。

All Aboutフリマアプリガイド 川崎さちえさん:
ちゃんと商品を見て、出品者も見て、評価も見る。見るのはマイナスの評価のほうです。分からないことがあったら納得するまで質問する。どこで買ったんですか?とか。似たような商品はフリマアプリを使ってると見つけられると思うので、納得できなかったら買わないという選択肢を持っていた方がいいと思います

増えるフリマサイトでのトラブル、被害に遭わないためには…。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地幸夫弁護士:
取引で何かあっても自己責任だということをまず覚えておいていただきたいです。例えば「サイト側が何か補償してくれるのでは…」という思いの方もいらっしゃると思いますが、基本的には自己責任です。

菊地幸夫弁護士:
例えば、盗まれた物を購入してしまった場合、そうとは知らずに買っていれば、基本的には購入者の物にはなるんですけど、盗まれてから2年の間は被害者から返還要求があればそれに応じなければなりません。
 ただお代は払ってもらえる可能性があります。そうやって個人で解決しなければいけないという問題が出てきます。

菊地幸夫弁護士:
また買ったものが偽物だったという場合は「お金を返してください」などといった返品の交渉等も自分でやらなければいけない、という自己責任の世界です。そのリスクを理解していただければと思います

(Q.サイトによっては「返品補償制度」というものを設けているところもあるらしいですが、法律上はそこまでしなくてもいいということですか?)
菊地幸夫弁護士:

そうですね、基本的には法律上サイト運営者が補償する義務はありません

(Q.またメルカリによりますと、自動検知や目視で不正な出品を監視し、出品ページを削除したり利用制限をしたりするなどの対応を取っているそうですが、「100%」というわけにはいかないと思われます。最終的には自己責任と思って、皆さん使っていただきたいと思います。続いて、出品する場合に気をつけないといけないこともあるそうですね?)
菊地幸夫弁護士:

はい。出品が禁止されているものは色々ありますが、まず化粧品については、個人が海外で購入して日本に持ち帰ってきた物を売る場合、許可が必要となります。これは略称・薬機法という法律にあるのですが、海外で購入してきたものを国内でもし売るということになったら、化粧品製造販売業許可という『許可』が必要です。ですから、どこかの国の人気化粧品をたくさん買ってきて国内で売るという場合は注意してください

(Q.薬機法は薬の法律ですけれども、それは転売目的などでなく、自分で1個だけ買ってきたものを売る場合でもダメなのでしょうか?)
菊地幸夫弁護士:
許可が必要ということになってしまいます。健康上の理由というようなことですね。
 一方、衣類等で自分が買ってきた中古品の転売にも許可が必要です。これは典型的には質屋さんなどがやることで、古物営業法に基づく古物商の許可が必要となります。ですからそれがない人がやると無許可ということで法律に違反になってしまうこともあるので、気をつけていただければと思います。

菊地幸夫弁護士:
ただ、古物商許可は営利目的で仕入れた中古品販売に必要で、自分が着ていたお古は構いません。また、中古品を買ったけどサイズが合わなかったから売る、というようなことであれば数が多くなければ営利目的には当たらないと思われます

(関西テレビ11月9日放送「報道ランナー」)

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