2020年8月、福岡市の商業施設で当時15歳の少年が、面識のない21歳の女性を殺害したとされる事件の発生からまもなく2年。なぜ女性は命を落とさなければならなかったのか…。
面識のない女性を何度も刺す 遺族「悪魔のような犯人」
7月6日、殺人などの罪に問われた少年の裁判員裁判の初公判が、福岡地裁で開かれた。廷内には、プライバシーを守るためついたてが立てられた。

裁判長:
住所、本籍、名前、生年月日、年齢は起訴状に書かれた通りで間違いはありませんか?
少年:
大丈夫です

殺人などの罪に問われている現在17歳の少年は、低くはっきりとした声で裁判長の質問に答えた。
事件が起きたのは2020年8月。起訴状などによると、当時15歳だった少年は福岡市中央区の商業施設のトイレで、買い物に訪れていた当時21歳の女性を包丁で複数回刺して殺害したとされている。女性と少年とは、一切面識はなかった。

警察の調べに対し、少年は次のように答えた。
少年:
店を探していた時に女性を見つけ、興味を持ったので近づいた

娘を奪われた女性の親族は、少年を“悪魔”と呼び厳罰を求めた。
女性の親族:
包丁を握って何回も止めてるんです。「こんなことしても何もならないよ」って。「殺さないで」って。その時に、なぜやめてくれなかったのか。はっきり言って悪魔としか思えない
女性の母親:
15歳の悪魔のような犯人をなぜ法律で守らないといけないのでしょうか。犯人には、一生刑務所に入ってほしいと望みます
事件後、検察は約3カ月に渡って少年の精神状態などを調べる鑑定留置を行い、刑事責任能力は問えると判断した。
2021年1月、少年の親族が住む鹿児島の家庭裁判所は「少年院で更生は困難で、刑事処分が相当」として、少年を検察に送り返す「逆送」を決定。少年は起訴され、成人と同じように裁判員裁判で審理されることになった。

起訴内容を認めた少年 刑事罰か保護処分か
初公判で、検察が読み上げた起訴内容について問われた少年は、はっきりとした口調で起訴内容を認めた。
裁判長:
被告人には黙秘権があります。黙秘しても不利益にはなりませんが、ここで話したことは有利にも不利にも働きます。分かりますか?

少年:
はい
裁判長:
では、いま検察側が読み上げた公訴事実に違うところはありますか?
少年:
間違いありません

今回の裁判で争点になっているのは、当時15歳だった少年に「刑事罰を科すべき」なのか、「保護処分とすべき」なのかという点だ。

検察側は、冒頭陳述で「性的な行為をしようとして被害者女性の後をつけ、女性トイレに入り、盗んだ包丁で多数回突き刺す殺人」と指摘し、「刑事罰を科すのが相当」と主張した。
対する弁護側は、「刑罰を科すことで更生につながるのか」「根本的な治療や手当がなされないまま社会に復帰すれば一層孤立し、再び同じことが繰り返されるのではないか」「原則、15歳の少年が殺人を犯した場合、少年法が適応される」などと主張。事件を家庭裁判所へ送り、少年を少年院で指導する保護処分を求めた。
小学2年生から暴れるように 事件2日前に少年院を仮退院
少年を知る男性:
ひと目見たら不良にも見えないしさ、普通のおとなしい子に見えると思う
少年は3人兄弟の末っ子として九州南部で生まれ育った。弁護側によると、少年の父親は家にあまりおらず、母親は家事と育児の能力が低かったという。

少年は小学2年生からよく暴れるようになり、小学3年生から神経科病院や児童福祉施設に送られた。ところが…。
少年を知る男性:
「先生が僕のことをいじめたから、僕もパンチして先生の鼻をパンチした」って。「先生がお前になにかしたのか」と尋ねると、「つかんで羽交い締めにして僕を動かせなくしたから、パンチして逃げた」と

少年は施設で起こした「暴力行為」が原因で少年院に送られた。そして、少年は事件の2日前に少年院を仮退院して、福岡県内の更生保護施設に移ったものの、その翌日に施設を無断で抜け出した。

胸や首など15カ所刺され、一番深い傷は14cmにも
現場を目撃した人:
通路に出たら犯人がちょうどいて、血まみれの包丁みたいなものをタオルでぐるぐる巻きにして持っていた
商業施設のトイレで女性を包丁で刺した少年は、次に6歳の子どもを人質に逃げようとして馬乗りになり、子どもの母親に包丁を突きつけたとされている。少年は周囲の人らによって取り押さえられた。

6日の裁判では、女性の傷の状況も明らかにされた。
検察側:
(被害者は)あお向けに倒れていた。首から泡が出てきていて、深く切られていた
女性は左胸や首など15カ所刺されるなどしていて、一番深い刺し傷は14cmあった。

少年はこれまで女性の遺族に対して「謝罪の言葉」を口にしていない。その一方で、少年は知人に対して「後悔の言葉」は口にしているという。
少年を知る男性:
「謝っても相手の人は、納得は絶対してくれない」「本当にわかってもらえないと思うけど、本当に大変なことをしてしまった」「取り返しがつかない」と。「本当にこんなことをやらなければよかった」と。「無我夢中で僕自身、わけがわからなかった」と

判決は7月25日に言い渡される。
(テレビ西日本)