養育していた女の子の里親委託を一方的に解除され精神的な苦痛を受けたとして元里親の夫婦が沖縄県に損害賠償を求めた裁判で、那覇地方裁判所は17日、元里親の訴えを退けました。
この裁判は、那覇市に住む夫婦が県を訴え、2016年から5年半養育していた里子の里親委託を児童相談所が一方的に解除し、一連の対応に苦痛を受けたとして300万円の損害賠償を求めたものです。
原告は、児童相談所が実の親に対して委託解除するよう違法に誘導し、また、里親の夫婦に対しては「委託解除の拒否は誘拐罪にあたる」などの強い文言で、子どもを引き渡すよう署名を迫ったと主張していました。
17日、那覇地方裁判所の片瀬亮裁判長は、引き渡しは緊急を要していたため一定程度の強い文言は必要で、児童相談所の一連の手続きに違法性があったとは言えないとして、原告の訴えを退けました。
判決を受けて元里親の男性は、子どもを傷つけないために行動してきたことが認められず残念な判決だとコメントしています。
