東京オリンピックパラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われたイベント制作会社に罰金1億5000万円の判決です。
「セイムトゥー」と前社長の海野雅生被告(59)は、東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会と本大会の運営業務で事前に落札企業を決めるなどした独占禁止法違反の罪に問われ、無罪を主張しています。
東京地裁は16日の判決で、「大規模な入札談合事案で公正かつ自由な競争を阻害した」などとして、「セイムトゥー」に罰金1億5000万円、海野被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
