9月1日から、残業を一律に月45時間以内へ抑えるよう求める労働基準監督署の指導方針が見直されました。
上野厚労大臣:
今回の見直しについてですが、時間外労働の上限規制そのものを変更するものではなく、これまで以上に事業上の実態や健康確保措置の状況、これを踏まえた監督指導を行うためのものであります。
労働基準法では労使が「36協定」を結べば残業は原則、月45時間まで、また、特別条項を設ければ、月100時間未満などの範囲で認められています。
労働基準監督署は、これまで特別条項がある職場にも、残業を月45時間以内に抑えるよう一律に指導してきましたが、これをとりやめ、今後は、各事業所ごとに従員の健康を守る措置が適切に行われているかを重点的に確認し、実態に応じた指導を行うということです。
上野厚労大臣は「過重労働による健康障害が生じる恐れがある場合には、引き続き、長時間労働の是正を求めていく」としています。
