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9月1日から生活道路は30キロに 従来の速度で走行すると“一発免停”の可能性も 法定速度の変更に注意

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9月1日から「生活道路」の法定速度が60キロから30キロに引き下げられる。知らないと違反扱いとなる可能性があり、運転者には慎重な対応が求められる。

■周知へ 警察などが呼びかけ
福島県いわき市で、警察などがチラシなどを配ってドライバーに呼びかけていたのは【生活道路の法定速度引き下げ】について。
9月1日から改正された道路交通法。対象は、中央線や中央分離帯、最高速度の標識がない狭い道路で法定速度が時速30キロに引き下げられた。

■安全対策を強化
いわき南警察署・交通課の岩崎真課長は「子ども・高齢者が道路を渡るに際して、速度が速いと重大事故に繋がりますので、その抑制がなされるかなと思います」と語る。
警察庁によると、幅が5.5m未満の道路で起きた交通事故での死傷者は、広い道路に比べて歩行者や自転車の占める割合が約2倍になる。
また、歩行者と衝突した場合に歩行者が死亡する確率は、時速30キロを超えると急激に上昇する。

■ドライバーの意識に変化は?
80代の女性「危ないから、その方がいいと思う。高齢になってきたら余計に気をつけようと思う」
60代の男性「交通事故の軽減とか、子どもが飛び出してきた場合とか、そういう時に素早く反応ができる」

■免許停止となるケースも
生活道路をこれまで通り時速60キロで走行すると、免許停止となる可能性があり、注意が必要だ。
一方で、中央線や車両進行帯がある一般道路では引き続き60キロ、また道路標識で指定されている場合はその速度が最高速度となる。
いわき南警察署・交通課の岩崎真課長は「最高速度の標識をはじめ、標識を見落とさない。安全確認をきちんと行う。これによって、交通事故を防止していただければと考えております」と話した。

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