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中央線などが無い「生活道路」の法定速度を時速30キロに引き下げ 大分県警が街頭啓発

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9月1日から中央線などが無いいわゆる生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられました。

大分市では警察官による街頭啓発活動が行われました。

生活道路とは地域住民の日常生活に利用され狭くて中央線や中央分離帯などが無いものを指します。

この生活道路での車などの法定速度はこれまで60キロでしたが9月1日から30キロに引き下げられました。これを受け大分市では、1日朝警察官がドライバーにリーフレットを配って注意を呼びかけていました。

◆県警 交通規制課 清松昇次席
「ドライバーの皆さんは決められた速度を守って歩行者・自転車に対する思いやりの気持ちをもって運転してほしい」

県によりますと県内を走る道路のうち生活道路は7割ほどを占めるということです。なお、生活道路に法定速度を示す道路標識がある場合はその速度が適用されます。

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