子どもへのわいせつな行為などにより保育士登録を取り消された人の情報に関する国のデータベースについて、少なくともおよそ6000の保育所などで適切に活用されていなかったことがFNNの取材でわかりました。
このデータベースは、児童や生徒への性暴力などを理由に保育士登録を取り消された人の氏名などを登録するもので、2024年4月に運用が開始されました。
今年4月時点で117人が登録されていて、保育士を雇用する際にデータベースによる確認が義務付けられています。
ところが、今年1月、こども家庭庁が、保育所や認定こども園、児童養護施設など全国およそ10万の施設を対象に、このデータベースについて、初めて調査を実施したところ、6010の施設や事業者が、システムを使うために必要なユーザー登録を「していない」と回答したということです。
また、システムの活用状況について、「全く活用していない」「活用していないケースがある」と回答したのは9274施設にのぼり、その理由として「システムの活用が義務付けられていることを知らなかった」との回答が4673件あったことも分かりました。
こども家庭庁は「早急に保育士の採用担当者に対して、周知を徹底する」としています。
同様に、教員などのわいせつ処分歴を登録した国のデータベースをめぐっては、文部科学省の調査で、およそ7割の学校が適切に活用していないことが明らかになっています。
今年12月に日本版DBS制度が施行されると、認定こども園など一部の施設では3つのデータベースを確認する必要が生じるため、制度の実効性をどう確保するかが課題となっています。
