『松橋事件』で再審無罪となった男性が国、熊本県を相手に損害賠償を求めた裁判、
福岡高裁は先ほど、国に加えて県にも賠償を命じる判決を言い渡しました。
1985年に現在の宇城市松橋町で男性が刃物で殺害された『松橋事件』をめぐっては、殺人の罪などで服役した宮田 浩喜さんが再審・裁判のやり直しを請求。
熊本地裁が2016年、「宮田さんの自白は信用できない」として再審開始を認め、
2019年に再審無罪となりました。
宮田さんはその翌年、捜査の違法性を明らかにするため、国と熊本県に対し、慰謝料など約8500万円の損害賠償を求めて提訴。2020年に宮田さんが亡くなってからは、遺族が裁判を引き継いでいました。
この裁判の主な争点は、再審無罪の決め手となった証拠を検察が裁判所に提出しなかったことや、宮田さんが自白に至った県警の取り調べが違法だったかどうかです。
去年3月、一審の熊本地裁は検察の違法性を認め、国に対して約2380万円の
賠償を命じたものの、県警については違法性を認めず、県への請求は棄却。その後、国と宮田さんの遺族側がそれぞれ控訴していました。そして、福岡高裁は先ほど、国に加えて県にも賠償を命じる判決を言い渡しました。
