公職選挙法違反の罪に問われている亀岡元衆院議員の裁判で、検察が罰金50万円を求刑した。
元衆院議員の亀岡偉民(かめおかよしたみ)被告は、2024年に行われた衆議院選挙で福島市などの祭りに参加した27の団体に現金合わせて25万円を渡したとして、公職選挙法違反の罪に問われている。
これまでの裁判で亀岡被告は無罪を主張している。
7月15日開かれた公判で、検察側は亀岡被告が選挙に関して寄付していたことは明らかだとしたうえで「民主主義の根幹をなす選挙の公平性を害するもので悪質」として罰金50万円を求刑した。
次回は8月6日、弁護側の最終弁論が行われ結審する予定。
