同僚の客室乗務員にわいせつな行為をした罪に問われている全日空の機長に懲役1年8カ月の実刑判決が言い渡されました。
全日空の機長の三瀬了太被告は2023年、高松市内の路上で同僚の客室乗務員の女性の体を複数回触るなどした不同意わいせつの罪に問われています。
東京地裁はきょうの判決で「機長としての影響力によって女性に業務上の不利益が生じると憂慮させた」と指摘しました。
そのうえで、「犯行は大胆、卑劣かつ執拗」「自己の性欲を満たすためと窺われる身勝手な犯行動機は強い非難に値する」として、懲役1年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
