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14日からドローンなどの飛行禁止エリアが拡大 自衛隊や空港などの敷地・区域から“半径約1キロ”に

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法改正により14日からドローンやラジコン機などの飛行禁止エリアが拡大されます。

自衛隊施設に隣接する小中学校で運動会を個人で撮影しようとドローンを飛ばしても処罰の対象になる場合があり、注意が必要です。

ドローンの性能向上に伴いテロの脅威が高まっているとして、小型無人機などの飛行を規制する「小型無人機等飛行禁止法」が改正され、14日から規制が強化されます。

特にドローンなどの飛行禁止エリアは防衛関係施設や空港、原子力事業所など「重要施設」の敷地・区域から半径約1キロに拡大されます。

長崎県内では、佐世保市にある海上自衛隊の各施設やアメリカ海軍佐世保基地など6つの市にある28の施設が対象となります。

中でも佐世保市には17の対象施設があり、中心部の広い範囲が飛行禁止エリアとなります。

また、長崎市の平和公園のように天皇陛下や総理大臣が参列する行事を行う屋外施設や3時間以上滞在する屋内施設の周辺もその都度、規制の対象となります。

禁止エリアでの飛行は施設の同意と、48時間前までに警察への届け出が必要です。

許可なく施設上空を飛行させた場合の罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に加え、今回の法改正で周辺エリアの飛行にも6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることになりました。

法改正を受け県警警備課は「体育祭や花見などの民間の行事で飛行させた場合も、エリア内であれば摘発の対象となる。飛行予定の場所が禁止エリアではないか、県警のホームページを確認してほしい」としています。

テレビ長崎
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