候補者2人の得票が同数となり、くじ引きで当選者が決まった南島原市議選について、市の選挙管理委員会は選挙に敗れた候補者から出された異議の申し出を13日付けで棄却しました。

決定に不服がある場合、決定書を受け取った日、あるいは決定書が告示された日から3週間以内であれば県選管に審査申立てができますが、現時点で申し出はないとのことです。

テレビ長崎
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