メガソーラー開発が予定されている北海道釧路市北斗の土地について、道は土壌汚染対策法に基づき”汚染状態”にある土地とみなし「形質変更時要届出区域」に指定します。
道は3月19日に開発計画を進める日本エコロジーに対し、土壌汚染対策法に基づく調査命令を発出していました。
報告期限の7月16日を前に、7月7日に同社から「土壌汚染状況調査結果報告書」が提出されましたが、道が求めた調査のうち、現地調査が一部省略された内容にとどまっていました。
理由について日本エコロジー側は、釧路市との希少動物にかかる協議が整わず実施の見通しが立たなかったためとしています。
報告書の分析調査では、今年1月に採取した土壌のうち3検体でひ素、ふっ素、ほう素が検出されていて、自然由来の土壌汚染が存在するおそれがあると評価されました。
道は、一部省略された報告書の提出を受け、対象地全域を”基準に適合しない汚染状態にある土地”とみなし、7月14日に「形質変更時要届出区域」として公示することを決めました。
土壌汚染対策法の施行規則では、現地調査を省略した場合、高濃度汚染とみなして区域指定することが定められています。
指定により、有害物質を流出させない適切な汚染拡散防止措置が行われない限り、土地の改変は認められなくなります。
また届け出をせずに土地の形質を変更した場合、罰金が科される可能性があります。道は今後事業者に対し必要な指導を行う方針です。
