岐阜市の粗大ゴミ処理施設で起きた火災をめぐり、市が設備の運転管理を委託していた会社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、二審を破棄し審理を高裁に差し戻しました。

 2015年、岐阜市芥見の東部クリーンセンターの粗大ゴミを処理する施設で、「荏原環境プラント」の社員が、ベルトコンベヤーの溶接作業をしていた際に出火し稼働できなくなったあと取り壊されました。

 市は荏原環境プラントに再建の費用も含めたおよそ46億円の損害賠償を求めて提訴し、おととしの二審の判決では、施設の解体費用が火災と因果関係のある損害とは認められなかったため、市が上告していました。

 7日、最高裁は、「火災が発生しなければ施設は長期間にわたって使用される可能性が高かった」として、「因果関係が否定されることにはならない」と指摘しました。

 その上で、二審判決を破棄して名古屋高裁に審理を差し戻しました。

 判決を受けて、岐阜市の柴橋正直市長は「本市の主張について一定の理解が示されたものと受け止めています。判決内容を十分に精査し、適切に対応します」とコメントを発表しました。

東海テレビ
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