宮城県南三陸町は、災害復旧工事を巡る補助金事務で、不適切な処理があったとして、担当の60代の男性職員を停職3カ月の懲戒処分としました。

停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、課長補佐級の60代の男性職員です。

町によりますと、問題となった工事では、令和6年度分の工事費について、工事の進捗に応じて数回に分けて支払う「出来高払い」とする予定でした。
しかし、担当職員が事務処理を怠ったため、令和6年度分として交付を受けていた補助金の一部が、工事終了後の令和7年度に「完成払い」として支払われたということです。
この結果、補助金344万102円が補助の対象外となり、国に返還。町が負担することになりました。

また、担当職員は、起案などの決済手続きを経ずに町長印を使用するなど、公印を不適切に取り扱っていたほか、こうした行為を複数回繰り返していたことも確認されたということです。

これに伴い、担当職員の上司2人が、監督が不十分だったとして戒告の懲戒処分を受けました。

町は今回の事案を受け、これまで担当者が県や工事事業者と個人のメールアドレスでやり取りしていた運用を見直し、今後は共有メールアドレスを使用するなど、再発防止策を進めるとしています。

仙台放送
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