茨城県の施設で入所者2人を殺害した罪に問われている女に、懲役20年の判決が言い渡された。判決のポイントについて、フジテレビの上法玄解説委員に聞いた。

2件のうち1件は無罪

介護老人保健施設の元職員、赤間恵美被告(40)は2020年、入所者の男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し、殺害した罪に問われている。

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異例の長期裁判となったが、水戸地裁は7日、被害者のうち1人については、「被告が殺人罪の犯人というのは合理的な疑いが残る」として、赤間被告に懲役20年の判決を言い渡した。

求刑は無期懲役だったが、懲役20年という判決となったのはなぜか。

フジテレビ・上法玄解説委員:
2件のうち、司法解剖された吉田節次さん(当時76)の件は有罪で、もう1件の鈴木喜作さん(当時84)の事件については無罪となりました。
求刑は無期懲役でしたから、2件のうち1件が無罪となったことが、判決に大きく影響したと言えます。

検察側の主張を一部退け…

裁判では(1)事件性…被害者2人の死因が他殺かどうか、(2)犯人性…犯人が赤間被告かどうか、が争点となっていた。

7日の判決では、検察側の主張を一部退け、最初に死亡した鈴木喜作さんについては、無罪と認定した。

山﨑夕貴キャスター:
鈴木さんに対しては無罪ということですが、これは、「事件性」「犯人性」いずれもなかったということですか?

フジテレビ・上法玄解説委員:
結論から言うと、きょうの裁判で2件とも「事件性はある」と認定されています。有罪となった吉田節次さんの件について、きょうの判決で水戸地裁は、何者かが外部から被害者の体内に空気を注入した事件の可能性があるとしたうえで、被害者の吉田さんが点滴処置を受ける対象の1人だったとして、吉田さんのそばで赤間被告がシリンジを押し引きして扱う姿が目撃されていることから赤間被告の犯行と認定し、相手を選ばない無差別的なものがあったと考えられると指摘しました。
一方で無罪となった鈴木喜作さんの件ですが、この件も被害者の体内に、何者かが外部から空気を注入し殺害した可能性があるとして、事件性は認められるとしましたが、「被告を犯人というのは合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。

弁護側は控訴する方針

この裁判では2月に被告人質問が予定されていたが、この時は赤間被告が「すべての質問に対し、黙秘権を行使します」と拒否。被告の口から詳細が語られることはなかった。

榎並大二郎キャスター:
「黙秘」という対応は、判決に影響はあったんですか?

フジテレビ・上法玄解説委員:
黙秘は被告人の権利ですから、たとえ被告が黙秘しても、検察は犯罪を立証しなければなりません。
やはり事件性が疑われるケースについて、司法解剖をしっかり実施して、死因を究明していくことが、初動の段階で非常に重要だということが、今回の事件からもその重要性を痛感させられます。

今後のポイントは、判決を受けて赤間被告が控訴するかどうか。

フジテレビ・上法玄解説委員:
赤間被告の弁護士は、主張が受け入れられた部分とそうではない部分がある、半分は不服だとして控訴する方針です。検察側が控訴する可能性もあります。
(「イット!」7月7日放送より)