茨城県の施設で入所者2人を殺害した罪に問われている女に、懲役20年の判決が言い渡されました。

判決のポイントについて、フジテレビ・上法玄解説委員に聞いていきます。

介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告(40)は2020年、入所者男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し殺害した罪に問われています。

異例の長期裁判となりましたが、7日、水戸地裁は被害者の1人については赤間被告を「犯人というのは合理的な疑いが残る」として懲役20年の判決を言い渡しました。

榎並大二郎キャスター:
求刑は無期懲役でしたが判決は20年と。これ、上法さん何があったんですか?

上法玄解説委員:
2件のうち司法解剖された吉田節次さん(当時76)の件は有罪で、もう1件の鈴木喜作さん(当時84)の事件については無罪となりました。求刑は無期懲役でしたから、2件のうち1件が無罪となったことが判決に大きく影響したといえます。

鈴木さんに関しては無罪の認定ということでしたが、そもそも裁判では2つの争点がありました。

まず1つ目は事件性、被害者の死因が他殺かどうか。

そして他殺だった場合2つ目である犯人性、犯人が赤間被告かどうかというこの2点が争点になっていたんですが、7日の判決では検察側の主張を一部退けて、最初に死亡した鈴木喜作さんについては無罪という認定になった訳なんです。

山崎夕貴キャスター:
鈴木さんに対しては事件性、犯人性ともになかったということなんですか?

上法玄解説委員:
結論から申し上げますと、7日の裁判では2件とも事件性はあると認定されています。
有罪となった吉田節次さんの件については、7日の判決で水戸地裁は何者かが外部から被害者の体内に空気を注入した事件の可能性があるとした上で、被害者の吉田さんが点滴処置を受ける対象の1人だったとして、吉田さんのそばで赤間被告がシリンジを押し引きして扱う姿が目撃されていることから赤間被告の犯行と認定しました。その上で、相手を選ばない無差別的なものがあったと考えられるとも指摘してるんです。
一方で、無罪となった鈴木喜作さんの件ですが、この件も被害者の体内に何者かが外部から空気を注入し殺害した可能性があるとしていて、事件性は認められるとしましたが被告を犯人というのは合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡しています。

この裁判では2月に被告人質問が予定されていたんですが、このとき赤間被告が「全ての質問に対し黙秘権を行使します」と拒否しました。そのため被告人質問が実施されず、被告の口から詳細が語られることはありませんでした。

榎並大二郎キャスター:
この黙秘という対応は、判決に影響はあったんでしょうか。

上法玄解説委員:
黙秘は被告人の権利ですから、たとえ被告が黙秘しても、検察側は犯罪を立証しなければいけません。やはり事件性が疑われるケースについて当初、事件発覚と同時に司法解剖をしっかりと実施して死因を究明していくことが初動の段階で非常に重要だということが今回の事件でも痛感させられるわけです。

山崎夕貴キャスター:
今後、赤間被告が控訴するかどうかがポイントになってきますか。

上法玄解説委員:
赤間被告の弁護士は、主張が受け入れられた部分とそうじゃない部分があり、半分は不服だとして控訴する方針です。