駐屯地の警戒業務中に、小銃を不正に使用したとして、陸上自衛隊名寄駐屯地の30代の自衛官が停職5日の懲戒処分を受けました。
陸上自衛隊によりますと、第3即応機動連隊の30代の3等陸曹は、2022年2月26日午前3時20分ごろ、駐屯地の警戒業務「警衛」の勤務中、小銃を不正に使用したとして、2026年6月30日付で「停職5日」の懲戒処分を受けました。
陸上自衛隊は、実弾の携行の有無など、不正使用の詳細について「防衛警備に関する事項のため明らかにしない」としています。
このほか、2022年2月25日と26日の警衛勤務中に、規則に定められている要領の勤務を怠ったとして、第3即応機動連隊の30代の3等陸曹と、20代の陸士長がそれぞれ「戒告」の懲戒処分を受けました。
第3即応機動連隊長 大谷進一郎1等陸佐は「本事案を重く受け止め、今後、より指導の徹底を図り、健全な部隊の育成に邁進します」とコメントしています。
