愛媛県松山市のマンションで去年6月、元交際相手の女性をナイフで刺し殺害しようとした罪で松山地裁は17日、当時18歳の「特定少年」の男に拘禁刑5年の実刑判決を言い渡しました。「特定少年」であることによって、悪質性が大きく減じられることはないとの判断が示されています。
殺人未遂の罪で判決を受けたのは、福岡県福岡市の無職の男(19)です。
判決によりますと、男は松山市清水町のマンションで去年6月、住人の元交際相手の女性(当時18)の太ももや背中を包丁で刺すなどして殺害しようとしました。
この裁判ではこれまで、検察が動機について、女性から交際関係の解消を求められていたのに復縁や性交などを迫り、自分の思い通りにならなかったことから犯行に及んだと主張。「俺が苦しかった分を味わえ。一緒に死ぬ」などと発言していたとしています。
松山地裁の判決公判で秋田志保裁判長は、女性の傷は深さ3センチと深く血液を3割程度失い命を落とさなかったのは偶然などと指摘。被告が当時18歳の「特定少年」であることによって、悪質性が大きく減じられることはないとの判断を示しました。この上で、被告の両親が高額な慰謝料などを支払い、今後の監督を約束しているなどとして、拘禁刑5年の実刑判決を言い渡しました。
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