2026年2月の衆議院選挙について、東京の弁護士グループが選挙区ごとの「1票の価値」に格差があるのは違憲だとして、選挙の無効を求めているいわゆる「一票の格差」の裁判で、広島高裁松江支部は6月9日、山陰の4つの小選挙区について「合憲」と判断、原告の訴えを退けました。

東京の弁護士グループは、2月に行われた衆議院選挙について、有権者が最も少ない鳥取1区と最も多い北海道3区の間で1票の価値に最大2.1倍の格差があり、いわゆる「一票の格差」が是正されないまま選挙が実施されたのは憲法に違反するとして、全国14の高裁・高裁支部に選挙の無効を求める訴えを起こしています。

このうち、島根・鳥取両県の4つの小選挙区について広島高裁松江支部で9日に判決が言い渡されました。

寺本昌弘裁判長は、「一票の格差」が広がったのは主に人口移動によるもので、憲法に違反する状態ではなかったと判断、選挙の無効を求めた原告の訴えを退けました。

判決を受け、原告の弁護士グループは松江市内で会見を開きました。

日比谷パーク法律事務所・後藤充弁護士:
残念という言葉に尽きる。これを見ても明らかな通り、現状の制度においても地方の声が届くために適正な制度である論が破綻している。

弁護士グループは、判決を「不当」だとして上告する方針です。
2月の衆院選の「一票の格差」をめぐる裁判の判決はこれが13件目で、いずれも「合憲」の判断が示されています。

TSKさんいん中央テレビ
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