3年前、沖縄県内に住む16歳未満の少女を誘拐し、性的暴行をしたとして実刑判決が確定している米兵の男に被害者が損害賠償を求めた裁判で那覇地裁は3日、被告が損害賠償金を支払うべきとする判断を示しました。

この裁判は3年前の12月16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し性的暴行をした罪で懲役5年の実刑判決が確定しているブレノン・ワシントン被告(26)に対し被害者が損害賠償を求めているものです。

被害者は刑事裁判のあと損害賠償を求める制度を利用し裁判所はワシントン被告に275万円あまりを支払うよう命じました。

しかし、ワシントン被告が異議を申し立てたため民事裁判が続いていたもので被告は民事裁判でも犯行を否認していました。

3日の判決で那覇地裁の西尾洋介裁判長は「被害者が多大な精神的苦痛を被ったと認められる」として慰謝料などを含む275万円に支払いが遅れた事で生じた損害金を加算した額をワシントン被告が支払うべきとの判断を示しました。

沖縄テレビはワシントン被告が現在も軍に所属しているのか米軍に照会しましたがこれまでに回答はありません。

沖縄テレビ
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