名古屋市のケースワーカーが家庭訪問中にわいせつ行為をしたとして、懲戒免職処分となりました。
東区役所でケースワーカーとして勤務していた40代の男性主事は去年8月、生活保護を申請していた男性(20代)の自宅を訪問した際、下半身を触ったということです。
男性から区役所に相談があり発覚しましたが、男性主事は警察の任意捜査に対し、「性的興奮をしているよう見受けられたので、本人に確認して触った」と説明していました。
しかし、今年3月に不同意わいせつの罪で在宅起訴されると、その後の市の聞き取りに「警察にごまかした話し方をしてしまった」と起訴内容について認めたということです。
男性主事は2日付で懲戒免職となっています。