おととし、仙台市青葉区国分町で高校生に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた男の控訴審で、仙台高裁は懲役7年とした一審判決を支持し、男の控訴を棄却しました。
一審判決によりますと、住所不定・無職の佐藤蓮被告(28歳)は、懲役9年が確定した多田康二受刑者(27)と共謀し、おととし8月、青葉区国分町の路上で面識のない男子高校生(当時17)の顔を殴って転倒させたうえ、その後も暴行を加えて死亡させたとされています。
一審の仙台地裁は2人の共謀を認定し、懲役7年の実刑判決を言い渡し、弁護側は「共謀は成立しない」と事実誤認があるとし、量刑不当を理由に控訴していました。
5月28日の控訴審判決で、仙台高裁の岡田健彦裁判長は、「原判決の事実認定に不合理な点は見当たらない」としたうえで、「致命傷を生じさせなかったとはいえ、執拗かつ危険な暴行に及んでおり、刑事責任は重大」と指摘し、一審判決を支持。佐藤被告の控訴を棄却しました。
佐藤被告は、28日の控訴審には出廷せず、弁護人は上告の方針についてはコメントを差し控えるとしています。