2026年2月の衆議院選挙が、いわゆる「一票の格差」が是正されないまま実施されたのは憲法に違反するとして、東京の弁護士グループが選挙の無効を訴えている裁判の第一回口頭弁論が、12日、広島高裁松江支部でありました。
東京の弁護士グループは、2026年2月の衆議院選挙について、有権者が最も少ない鳥取1区と最も多い北海道3区の「1票の価値」に最大で2.1倍の格差があり、いわゆる「一票の格差」が是正されないまま実施されたのは憲法に違反するとして、各地の選挙管理委員会を相手取り、全国14の高裁・高裁支部に選挙の無効を求める訴えを起こしています。
このうち、島根・鳥取両県の4つの小選挙区の選挙の無効を求める裁判の第一回口頭弁論が、12日、広島高裁松江支部で開かれました。
このなかで原告側は、鳥取1区の八頭町と福岡5区の東峰村を例に、「過疎地の有権者の間でも投票の価値に最大2倍の格差が生じていて、現在の選挙区割りに合理性はない」などと主張しました。
一方、被告の島根県・鳥取県の選挙管理委員会側は、「区割り制度は合理的であり、格差の拡大があったとしても、制度の合理性を失わせるほど著しいものとはいえない」として、弁護士らの訴えを退けるよう求めました。
裁判はこれで審理が終わり、6月9日に判決が言い渡されます。