おととし、仙台市青葉区国分町で高校生に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の控訴審が、仙台高等裁判所で始まりました。男の弁護側は事実誤認があるとして、量刑不当を主張しています。

傷害致死の罪に問われているのは、住所不定・無職の佐藤蓮被告(28歳)です。

一審判決によりますと、佐藤被告はおととし8月、懲役9年が確定した多田康二受刑者(27歳)と共謀し、青葉区国分町の路上で面識のない男子高校生(当時17歳)の顔を殴って転倒させたうえ、その後も暴行を加えて死亡させたとされています。

一審で佐藤被告は「暴行したのは間違いないが、それが死亡につながったわけではない」と共謀を否定しましたが、仙台地裁は2人の共謀を認定し、懲役7年の実刑判決を言い渡していました。

4月30日、仙台高裁で始まった控訴審で、佐藤被告は「被害者が亡くなるきっかけをつくってしまった」と話した一方、弁護側は一審と同様、「共謀は成立しない」と事実誤認があるとし、量刑不当を主張しました。

また佐藤被告は「被害弁済を第一に考えながらも大学で勉強したい」と更生への思いを述べました。

検察側は控訴棄却を求めていて、次の裁判は5月28日に開かれる予定です。

仙台放送
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