最高裁判所が危険運転致死傷罪などに問われた被告の上告を棄却です。この裁判は、熊本市中央区島崎の元ホストクラブ従業員、松本 岳 被告(25)がおととし6月、中央区細工町の県道で、酒気を帯びた状態で車を運転しトラックに追突。現場から逃走しようと、時速70キロ以上で約240メートルにわたって車をバックで走行させたあと歩道に突っ込み、熊本市職員の横田 千尋さんを死亡させ、横田さんの友人の女性にけがをさせた罪に問われていたものです。
一審の熊本地裁、二審の福岡高裁ともに、「危険運転致死傷罪は成立しない」とする
被告側の主張を退け、求刑通り懲役12年の判決を言い渡していました。
松本被告はこの判決を不服とし、上告していましたが、最高裁判所によりますと、
最高裁第1小法廷は15日付で棄却したということです。これにより、松本被告の懲役12年の刑が確定することになります。