部下にパワハラを行い精神的苦痛を与えたとして、宮崎県警は男性警部2人に対し、戒告などの処分を行いました。
パワハラを受けた男性警察官は、2019年に自殺しています。
処分を受けたのは、パワハラが行われた2017年から2018年当時、日向警察署に勤務していた40代の男性警部2人です。
県警は1人を部下に対し、書類作成上のミスを具体的に指摘せず全て自分で見直させるなどのパワハラを繰り返し行ったとして、戒告の懲戒処分にしました。
また、もう1人を部下の年齢や仕事に対する姿勢を揶揄し、精神的苦痛を与えたとして、本部長訓戒としました。
この問題を巡っては、2人の部下だった男性警察官が2019年に自殺していて、遺族が自殺の原因は、上司のパワハラや長時間労働だったとして、県に損害賠償を求めていました。
宮崎地裁は今年1月の判決で、パワハラと自殺の因果関係を認め、県に2915万円の支払いを命じました。
県警は控訴せず判決が確定したことを受け、改めて事実関係を調査した結果、今回の処分に至ったということです。
県警本部の水口圭二主席監察官は「今回の事案を重く受け止め、今後、職員に対する指導を徹底し、同種事案の絶無を期してまいります」とコメントしています。