酒気を帯びた状態でオートバイを運転したとして陸上自衛隊都城駐屯地は3月30日付で50代の期間業務隊員を停職4カ月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは、第43普通科連隊で自動車教習の業務に就く50代の期間業務隊員です。

都城駐屯地によりますと、この隊員は去年9月、自宅でハイボール500ミリリットルを飲んだ後、オートバイで買い物に出かけました。

その際、都城市で転倒し、けがをして、自ら呼んだ救急車の隊員に対し、飲酒運転を認めたということです。

都城駐屯地は3月30日付けでこの隊員を停職4カ月の懲戒処分とし、「今後はさらに教育指導を徹底して、再発防止に万全を期す」とコメントしています。

テレビ宮崎
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