同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして、熊本市などに住む同性カップルが国に損害賠償を求めた裁判について、最高裁が大法廷で審理することを決め、早ければ2027年にも憲法違反について統一判断を示す見通しです。

高裁は5件が『違憲』1件が『合憲』

この裁判は、熊本市などに住む同性カップルが、同性同士の結婚が認められないのは、憲法違反だとして国に対し、損害賠償を求めているものです。

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裁判は全国で6件起こされていて、各地の高裁判決は『違憲』が5件、『合憲』が1件と、判断が分かれています。

このうち、熊本市の同性カップルが原告に含まれる裁判では、福岡高裁が憲法13条で定められている『幸福追求権』の侵害を初めて指摘し、『違憲』と判断しています。

これに対し原告側は「法制化に向けて、政府や国会を動かすには最高裁の判断が必要」として上告していました。

最高裁が大法廷で同性婚訴訟の審理へ

これらの裁判をめぐり、最高裁は3月25日に裁判官15人全員が集う大法廷で審理することを決めました。

これを受けて、26日にオンラインで会見を開いた熊本の原告のゆうたさんは「今ある婚姻という枠組みの中に、結婚を望む性的マイノリティーたちを組み込む形でないと、平等は実現しない」と話します。

また、同じ原告のこうぞうさんも「明確な違憲判決を出して、司法の役割を果たしてもらえるよう、発信していきたい」と話しました。

最高裁大法廷は双方から意見を聴く弁論を開いた上で、早ければ2027年にも同性婚を認めない法律の規定が憲法に違反するのかどうか、統一判断を示す見通しです。

(テレビ熊本)

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