金券の買取業者として買取金を先払いし後に金券を郵送させる業者に、大阪地裁は違法な高金利の貸金業だとして賠償を命じました。
判決文などによると、男性は商品券などの金券の買い取り料金として業者から合わせて71万円の先払いを受け、後日、111万円分の金券を購入し業者に郵送しました。
男性はこの取引が違法な高金利による貸金業のため無効だとしておよそ134万円の損害賠償を求め提訴しました。
判決で大阪地裁は「醜悪な行為」として業者におよそ117万円の賠償の支払いを命じました。
【原告の男性】(※動画の音声は加工しています)
「同じように苦しんでる方が減っていったらなと」
代理人によると「金券先払い取引」で業者が賠償を命じられたのは初めてだということです。