路上での売春の勧誘行為が社会問題化していることを受け、「買う側」への規制などを議論する法務省の検討会が初めて開かれました。
現在の「売春防止法」では「売る側」に対する罰則は設けられていますが、「買う側」への罰則はありません。
高市首相からの指示を受け国内の実態などを調査してきた法務省は、24日、規制のあり方を議論する検討会の初会合を開きました。
検討会では「買う側」への罰則を新設するかどうかや、罰金刑のあり方などについて意見が交わされたということです。
今後は有識者へのヒアリングなども視野に議論が進められる見込みです。