三重県が全国初の制定を目指す、罰則付きのカスハラ防止条例について、弁護士らが4日、慎重な検討を求める声明文を提出しました。
東海労働弁護団の樽井直樹幹事長:
「罰則を設けることによって、かえって条例の適用が慎重になってしまう。カスハラ防止条例を制定する意義を損なう恐れがあるんじゃないかと」
三重県が制定を目指す、悪質な客に「罰金50万円」などの罰則を盛り込んだカスハラ防止条例について、労働問題に取り組む弁護士の団体は4日、罰則規定の導入に慎重な検討を求める声明文を提出しました。
会見した弁護士は、「悪質な行為は刑法で対処できる」としたうえで、「正当な苦情か、罰則対象のカスハラかの線引きが困難で、意見表明に委縮してしまう恐れがある」と指摘しました。
一方で、一見知事は「刑法で補足できない行為について罰則を科すものだ」と反論しています。