異例の決定です。最高裁判所はきのう=2月24日付で、42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件について、無期懲役刑が確定した男性の裁判のやりなおしを認めました。

男性はすでに死亡していて、「死後再審」は戦後初めてとみられます。

この再審=有罪が確定した人の裁判のやり直し制度は、現在、これを規定した「再審法」の見直し議論が行われています。

弁護士でもある橋下徹さんは、議員立法案として「再審を請求した時点で検察側が持つ証拠をすべて開示し、検察側の再審開始決定への不服申し立てを認めるべきではない」というものが提案されていると紹介し、この案を実現すべきと話しました。

■橋下氏「証拠を全部開示・検察側の抗告禁止」で再審法の見直しを

【橋下徹さん】「いま再審制度についていろいろ議論があり、今回の事件は、この再審制度についての問題点が凝縮されています。

法務省が設置した法制審議会が言うには、日本の刑事裁判は三審制度(一審=地裁・簡裁・家裁、二審=一審不服として控訴、高裁、三審=二審を不服として上告、最高裁)。

もうすでに最高裁で刑が確定してる以上、再審はこの三審制度から別枠なので、再審を請求する側に、証拠など全部責任を負わしていくっていう理屈なんです。

一方で、国会議員が議員立法で再審制度を研究して法律を作ろうとしているものは、証拠については『全部開示しろ』と。

今回の事件では、2012年に遺族が再審請求された以降に、いろんな新しい証拠が出て、大津地裁で再審開始決定が出たんです。

新しい証拠が出てきてからなんですよ。だからこれ検察が握ってた証拠だから、これ全部開示しろと」

それからもう1つは抗告。検察側の抗告、2018年と2023年もやっているんですけど、要は再審開始決定が出たんだったら、再審公判という本番の裁判の中で、検察も言いたいこと言ったらいいじゃないかと。

もう再審開始決定が出るということは、無罪を言い渡すべき新しい証拠があるんだから、本番の裁判でやって、こんなところで不服申し立てを認めるべきじゃないっていうのが議員立法側。

しかし法制審議会の方は、『いやいや検察の方にも、開始決定のところで不服申し立てを認めるべき』と。

僕はこれはやっぱり法制審議会は『机上の論理』をもうやり過ぎ。これはこういう現場を見て、やっぱり証拠の開示と検察の不服申し立てを禁じるっていう再審制度を作ってもらいたいですね」

(関西テレビ「newsランナー」2026年2月25日放送)

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