4月1日から「有給休暇」が義務化されることをご存じだろうか?
年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させなければならなくなるという。

出典:厚生労働省
出典:厚生労働省
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対象となるのは「正社員」だけではない。次の条件を満たした「契約社員」や「パート・アルバイト」も含まれる。

・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
(※出勤率が8割以上の人)

これは昨年可決した「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されるためで、守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになる。

条件を満たす正社員もアルバイトも最低5日間の有休取得が義務化されるとなれば、労働者にとっては大きな変革になりそう…なのだが不思議と話題になっていないのはなぜなのか?

労働者も企業も「有休の取得義務化」を知らない?

ワークポート調べ:https://www.workport.co.jp/
ワークポート調べ:https://www.workport.co.jp/

去年10月、転職サービスを手掛けるワークポートが「有休取得義務化」についての調査を行っている。
転職を希望する20~40代の男女480人に「有休取得義務化」を知っているか尋ねたところ、過半数が知らないと回答。
施行まで半年もないのに認知度が半数を下回っていたことが分かった。

出典:日本商工会議所
出典:日本商工会議所

一方、日本商工会議所は全国の中小企業2881社を対象に「有休取得義務化」をはじめとする法改正の準備状況などを調査し今年1月に結果を発表した。
その中で、法改正の内容や施行時期を「知らない」と回答したのは、従業員100人以下・50人以下の企業で約3割を占めることが判明。

今回の法改正は労使ともに関心がいまいち薄い状況でまもなく始まってしまう「有休取得義務化」だが、あなたの働き方は変わるのか?また経営者はどんなことに気を付けなければいけないのか?
労働事件に詳しい旬報法律事務所の佐々木亮弁護士に聞いてみた。

パートやアルバイトは影響大の可能性

――「有休取得義務化」で影響があるのはどんな会社?

これまで有給休暇をあまりとらない労働者がいる職場では、全て影響があります。
というのも、この義務は、職場の平均ではなく、1名の労働者でも5日間の有給休暇を取らせていなければ違反となりますので、どんなに優良な職場であっても1名でも5日未満しか有給休暇を取得していない労働者がいれば違反です。
特にアルバイトやパート労働者を多く雇っている飲食店、小売りなどの業種では、これまでアルバイトやパート労働者が有給休暇を使ってなかった場合は大きな影響がでると思います。


――学生のアルバイトも、週4日3年半勤務か、週3日5年半勤務以上だと有休が義務化される?

正社員に限らず、アルバイトでもパート労働者でも、10日間の有給休暇が付与される労働者が対象となります。


――毎年夏休みが1週間あるような会社はあまり影響がない?

夏休みやその他の休暇を、労基法上の年次有給休暇としている職場では影響は少ないでしょう。
別の休暇制度で夏休みなどの休暇を与えている場合は、年次有給休暇の消化にならないため影響があります。

正社員、フルタイムの契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトへの有休付与日数   出典:厚生労働省
正社員、フルタイムの契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトへの有休付与日数 出典:厚生労働省
パートタイム社員など所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数   出典:厚生労働省
パートタイム社員など所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数 出典:厚生労働省

今回の法改正で取得が義務化されるのは、年間10日以上の有休が与えられる労働者(上表、下表の太枠内)が対象だが、そもそも有休自体は、週1日勤務のアルバイトでも6か月以上勤務すれば取得することができる。
これがフルタイムの正社員・契約社員か、週30時間以上勤務のパート・アルバイトの場合であれば、有休は6か月勤務で10日発生。
それより所定労働日数が少ないパート・アルバイトは、働いた日数に応じて有休が取得できる。こうしたことを知らない人も多いかもしれない。

日本の有休取得率は世界最低レベル

厚生労働省が2018年に行った有給休暇の取得率調査によると、1年間に民間企業の労働者に与えられた有休は1人あたり平均18.2日だったが、実際に取得したのは約半分の9.3日に留まっている。

それでも有給休暇取得率(取得した日数の割合)は3年連続で上昇しており、2018年の51.1%は1998年以来20年ぶりの高水準となったが、おととし発表された世界の国別取得率と比べると日本は最下位というお寒い状況。ただ、政府は2020年までに、年次有給休暇の取得率を70%にすることを目標に掲げている

労働者・経営者にできること

――従業員に有休を取らせなかった会社はどんな罪になる?

使用者(雇用主)に30万円以下の罰金が科せられます。
労働者には刑事罰はありません。
労働者1名の違反につき「一罪」が成立するので、罰金は加算されていきます。
たとえば、100名の労働者について違反があれば、罰金の最大額は3000万円となります。


――経営側が新たにしなければいけないことは?


経営側は、労働者の有給取得状況に目を光らせる必要があります。
法律でも、有給休暇管理簿の作成を義務付けられました。
こうした管理簿を使用して、労働者に有給休暇を取るように促したり、有給休暇の時季を指定していく必要があります。
また、経営側が一方的に有給休暇の時季を指定するとハレーション(悪影響・副作用)が起きるかもしれませんので、労働者の希望を聴いて、それを尊重するよう努力する必要があります。


――従業員側がしたほうがいいことは?

従業員側は、有給休暇を取得するだけなので、特別な準備は要りません。
ただ、職場に有給休暇を取得しにくい雰囲気があるような場合は、法改正を機に変えていった方がいいでしょう。

出典:厚生労働省
出典:厚生労働省

厚生労働省の資料によると、有休を取ることためらいを感じる人は全体の63.7%。
もちろん会社側は、有休を取る労働者に対して不利益となる取扱いをしてはならないのだが、半数以上の人が様々な理由でためらっていることが分かる。
そして有休が義務化されるといっても、いわゆる“ブラック企業”のこんな対応には注意が必要だという。

「休暇・休日」を「有休」にすり替える“ブラック手口”に注意

――ブラック企業など、義務化をごまかす手口があるのでは?

正月休みなど、既にある「休暇」を有給休暇にすり替える手口があります。
たとえば、今までは年次有給休暇とは別に夏季休暇を与えていたのに、その日を年次有給休暇に変えることで、義務となる5日を消化させるようなやり方です。
これは、労働条件の不利益変更となります。
この不利益変更自体に刑罰はありませんが、民事上その不利益変更が無効となった場合は、有給休暇を5日与える義務を果たしていないことになり、刑事罰を科せられます。
(年次有給休暇の日数を上乗せしている場合は、上記には当たりません)

他にも、これまで「休日」だったところを労働日に変更し、そこに有給休暇を充てるやり方もあり、同様に不利益変更となります。


――労働者は有給が取れなかったら警察に申し出る?

警察でも扱わないことはないでしょうが、通常は労働基準監督署が管轄します。
労働基準監督官は、労働基準法については司法警察員(警察官や麻薬取締官など、捜査や逮捕などを行う資格のある公務員)と同じ立場にあります。


休みやすい社会の実現には「みんな有休を取ること」

――なぜ「有休取得義務化」は労働者にも企業にも認知度が低い?

労働者はともかく、企業の認知度が低いのは問題です。
理由としては、有給休暇に対する意識が低い企業や労働者が多いのだろうと思います。
取得率の低さが、認知度の低さにも反映されているのではないでしょうか。
ただこのままでは、違反となって刑事罰を受ける企業が出かねませんので、今からでも遅くないので早急に制度を知るべきだと思います。


――なぜ日本の有給取得率は低い?

日本の有給休暇の取得率の低さの原因は、「みんなが働いているときに自分だけ休むのは・・・」という謎の罪悪感が原因です。
これは文化的な背景があるので、そう簡単に変わるものではないと思います。
しかし、この法改正は、5日は強制的に有給休暇を取らせるというものですので、これを機に文化を変えていければいいと思います。
休みやすい社会の実現には、実際にみんなが有休をとっていくことが必要です。
有休をとりやすい職場環境を、労使ともに作っていく意識が必要だと思われます。


佐々木弁護士によると、労働審判の場では「あ、うちは有休、やってないので(キッパリ)」と言う社長が珍しくないという。
しかし、有休は労働基準法で定められた働く人に与えられる当然の権利。
働き方改革が進む中、義務化の枠組みに入らなかったパートやアルバイトの人も、この機会に有休がもらえるか確認してみてはいかがだろうか。

プライムオンライン編集部
プライムオンライン編集部

FNNプライムオンラインのオリジナル取材班が、ネットで話題になっている事象や気になる社会問題を独自の視点をまじえて取材しています。