消費者庁は、エステサロン大手「スリムビューティハウス」に対し、特定商取引法違反で3カ月の一部業務停止命令などを出しました。
「スリムビューティハウス」は、2024年10月から2025年3月にかけて、体験エステを受けるために来店した客に対して、エステの複数回施術プランを契約するよう、客が拒否しているにも関わらず執ように勧誘を行っていました。
またその際、販売するダイエット食品の購入が必要だとして併せて購入を求めていましたが、クーリング・オフはできないものと事実と異なる説明をしていました。
スリムビューティハウスは、「今回の処分を真摯(しんし)に受け止めて信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。