日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題です。国土交通省四国運輸局(高松市)は、高知中央郵便局など、高知県、愛媛県の計2カ所の郵便局に軽自動車の使用停止の処分を行いました。
この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。1月28日、全国の一部の郵便局に対し、軽自動車の使用停止処分を通知しました。この処分は2月4日から効力が発生します。
▽四国地方 今回、処分が出た郵便局
<高知県>
・高知中央 3台×20日(高知市)
<愛媛県>
・八幡浜 2台×30日(八幡浜市)
四国地方では計71カ所の郵便局に処分が出たことになります