熊本市北区の自宅でネコ13匹を衰弱死させるなどし動物愛護法違反の疑いで逮捕、送検されていた女について、熊本簡易裁判所が罰金10万円の略式命令を出していたことが分かりました。
この事件は、熊本市北区に住む無職の女(51)が、去年2月ごろからことし6月までの間に、排せつ物やネコの死骸が放置された不衛生な環境でネコ12匹を飼育。
また十分に餌を与えず、13匹を衰弱死させた動物愛護法違反の疑いでことし9月に
逮捕・送検されていたものです。
この事件をめぐっては、女の自宅から150匹以上のネコの死骸が見つかり、女は
「預かるネコが増えるにつれ費用や手間が増え、だんだん、面倒になっていった」と
容疑を認めていました。
熊本地検などによりますと、女は12月5日付で熊本簡易裁判所に略式起訴され、
簡易裁判所は12月8日付で罰金10万円の略式命令を出したということです。