今年10月、宮崎市の住宅で持っていた包丁が夫に刺さり死亡させたとして、重過失致死の罪に問われている女の初公判が開かれ女は起訴内容を認めました。
検察は被告の女に対し拘禁刑2年6カ月を求刑しました。

起訴されているのは、宮崎市清武町今泉の無職、熊谷冷子被告、65歳です。
起訴状などによりますと、冷子被告は今年10月、夕飯の後片付け中に包丁を持った状態で夫の昌一さんと口論、もみ合いになり昌一さんの左胸に包丁が突き刺さり死亡させた、重過失致死の罪に問われています。

初公判で冷子被告は「間違いない」と起訴内容を認めました。
検察は、「包丁を遠ざけるなどすれば昌一さんに包丁が突き刺さり死亡することはなかった」などとして冷子被告に拘禁刑2年6カ月を求刑しました。

これ対し、弁護士はこれまで2人に激しい喧嘩は無く予想できない事態だったことや冷子被告が直後に止血処置をしていることなどから執行猶予付きの判決を求めました。

判決は12月25日に言い渡されます。

テレビ宮崎
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