去年、山鹿市に住む元部下の女性を殺害するなどした罪に問われている男の裁判員裁判。検察は男に懲役20年を求刑しました。その一方で、弁護人は「被告に殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」として「懲役9年が相当」と主張しました。

求刑を受けたのは山鹿市下吉田に住む小売業、園村 圭司被告(52)で、去年7月、山鹿市に住む元部下の女性宅に侵入し、女性の首を絞めて窒息させ、殺害した罪に問われています。

11月11日の初公判で園村被告は、起訴内容を否認していて、裁判の争点は殺意の有無です。

17日は女性の息子が法廷で、「被告の身勝手で残忍な行為で母は命を奪われた。
その傷は一生癒えず、無念は計り知れない」と悲痛な胸の内を明かし、厳罰を求めました。

その後、検察は「一方的な恋愛感情・執着心を背景としたストーカー的犯行。女性の息が止まるまで首を絞め続けていて、明らかな殺意がうかがえる」として懲役20年を求刑しました。

これに対し、弁護人は「園村被告は女性に催涙スプレーをかけたら抵抗され、あわてふためいて首を絞めた。女性を連れ出すことまでしか具体的に考えていなかった。
殺意はなかった」として傷害致死罪にとどまると主張。量刑は懲役9年が相当としました。

判決は11月25日に言い渡される予定です。

テレビ熊本
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