「老老介護」の末、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決です。
小峰陽子被告(71)は2024年7月、東京・国立市の自宅で、102歳の母親の首をビニールひもで絞めるなどして殺害した罪に問われていて、これまでの裁判で「助けてくれる人が思い浮かばず、殺すしかないと思ってしまった」と述べています。
東京地裁立川支部は17日の判決で、「確実に殺害するために危険性の高い行動をとっていて、強固な殺意が認められる」と指摘しました。
一方で、「自身も高齢になっていたことから介護負担は決して軽いものではなかった」などとして、検察側の懲役8年の求刑に対し懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年を言い渡しました。