去年12月、名古屋市中村区のアパートで世話をしていた男性を竹製の「孫の手」で殴り死亡させた罪に問われた男、初公判で起訴内容を認めました。

 中村区の無職・斉田勝彦被告(70)は去年12月、同じアパートで隣に住む渥美光秀さん(当時69)の頭や背中などを竹製の孫の手で複数回殴り死亡させた罪に問われています。

 名古屋地検は当初、斉田被告を傷害の罪で起訴していましたが、孫の手による暴行と死亡に因果関係があると判断し、傷害致死の罪に切り替えていました。

 17日の初公判で、斉田被告は起訴内容を認めました。

 検察側は、「渥美さんの認知症が進み、万引きなどを繰り返したため孫の手で殴るようになった」などと指摘。

 一方、弁護側は「万引きなどを繰り返して欲しくない思いから犯行に及んだ」と情状酌量を求めました。

東海テレビ
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