知人女性にわいせつな行為をしてけがをさせた男に対し、高知地裁は懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
不同意わいせつ致傷の罪に問われていたのは高知市福井扇町の無職・松岡和孝被告(40)です。判決によりますと松岡被告は2024年9月、酒を飲んだ後県内で駐車した車から降りようとした知人女性の顔面を両手で押さえつけ、地面に引きずり下ろしキスをするわいせつな行為をし、女性に顔面打撲傷などのけがをさせました。
稲田康史裁判長は「松岡被告が自らの性的欲求を満たすため犯行に及んでいて動機や経緯に酌むべき点は見当たらない」と指摘。一方で、松岡被告が被害者の女性と示談し350万円の賠償金を支払ったことを考慮し、4年の求刑に対し懲役1年6カ月の判決を言い渡しました。
稲田康史裁判長は「被害者にどんな苦しみを与えたかしっかり考え、酒を断って必ず更生するように」と話しました。
 
       
         
         
        