離婚後も子どもの親権を父親と母親の両方が持つ「共同親権」について、政府は2026年の4月1日から施行することを決めました。
現行の民法では、離婚後の子どもの親権者を両親のいずれかにする「単独親権」のみと定められていますが、2024年に成立した改正法では「単独親権」に加えて父母の両方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
政府は31日の閣議で、この改正法を2026年4月1日に施行することを決定しました。
離婚時に両親の協議でいずれかを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、虐待などの恐れがある場合は、どちらかの「単独親権」となります。
 
       
       
       
         
         
        