自転車の歩道走行は“例外”?

とはいえ、自転車は「軽車両」ですので基本的には車道を走らなければなりません。「自転車ルールブック」には、自転車安全利用5原則のなかで「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」と定められています。

歩道のない道路にある歩行者が通行するために道路の側に白線で区画された「路側帯」がある場合でも、車道を通行しなければなりません。

しかし、例外として「歩道通行可」の標識がある場合や13歳未満、70歳以上、身体障がい者、安全確保のためやむを得ない場合は、歩道を走行することができます。

ここでの「自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」とは、「道路工事や連続した駐車車両のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき」と定められています。

投稿者さまが心配されているこの道路は、車幅も狭く、この道の先には市営の駐車場もあるとのことで、通行する際に事故の危険を感じる場合には、歩道の走行が認められる可能性があります。

歩道走行のルールとは

上記のように、やむを得ない場合に自転車が歩道を通行する際のルールも定められています。

まず、歩道の中央から車道よりの部分を直ちに停止できるような速度で進行できる徐行しなければなりません。(法63条の4第2項)。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止をしなければなりません。これらに違反すると、歩道徐行等義務違反(反則行為)として、反則金(3000円)の対象になります。

自転車ルールブックより,警察庁交通局(2025年9月)
自転車ルールブックより,警察庁交通局(2025年9月)

自転車の交通違反に関する交通反則切符「青切符」は2026年4月1日から導入されることが決まりました。

対象となるのは、16歳以上で、113の違反行為について3000円から1万2000円の反則金が定められています。

自転車で歩道を通行しても、実質的には「指導警告」にとどまるこのルールですが、だからと言って日常的に歩道を走行してよいというわけではありません。

歩道を走行する場合も、徐行しながら歩行者優先という基本原則を守り、安全運転を心がけましょう。

▼情報提供

「スポットライト」は、身近な問題や社会課題についてみなさまからの調査依頼をもとに取材を進めるフジテレビの調査報道プロジェクトです。情報提供はホームページ、またはLINE公式アカウントまで。
HP:https://www.fujitv.co.jp/spotlight/
LINE公式アカウント:https://page.line.me/305ameij?openQrModal=true