フジテレビ報道局の調査報道プロジェクト「スポットライト」では、皆さんから寄せられれた身近な困りごとや疑問にお答えします。今回は「自転車の青切符」に関する疑問です。

“自転車ルール”めぐる疑問

【投稿】
2026年4月からの自転車「青切符」導入は、安全意識を高める上で重要です。しかし、罰則強化の前に、全国の「自転車インフラの格差」を無視した一律の取り締まりに疑問を感じます。

群馬県高崎駅東口周辺の車道には自転車レーンがなく、自転車は車のすぐ隣のわずかなスペースを走るしかありません。
常に後方からの車の接近に怯え、「命の危険を感じながらの車道走行」を強いられています。危険だからとやむなく歩道を走れば「青切符」の対象となりかねません。「危険な車道」か「罰金のリスクがある歩道」か、私たちは二者択一を迫られています。

特に地方都市では、予算や土地の制約で安全なインフラ整備が追いついていません。国民の命を守るため、「罰則強化」の前に「安全なインフラ整備」を急ぐべきではないでしょうか。全国の自転車利用者が抱えるこの問題を、ぜひ「スポットライト」で取り上げてください。(群馬県、女性)

群馬県高崎駅東口周辺の道路
群馬県高崎駅東口周辺の道路
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「青切符」の対象になる?

2026年4月1日から自転車も「青切符(交通反則通告制度)」の対象となり、車道や歩道の走行に関するルール違反をした場合、反則金が課されるようになります。

自転車は「軽車両」として車両扱いされていて、車道の左側通行が原則となっています。

2025年9月に警察庁が定めた「自転車ルールブック」によると、普通自転車が歩道を走行した場合の取締の基本的な考え方は、次のように定められています。

○ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
(自転車ルールブックp.6)

つまり、ご指摘の道路の場合、「単に歩道を通行している違反」については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われますが、いわゆる「青切符」の取締対象にはなりません。

警察庁が導入前に行ったパブリックコメントでは、「歩道通行の禁止はおかしい」といった意見が多く寄せられたことなどから、こうした基本的な考え方が示されました。

群馬県警高崎署の交通安全課に確認したところ、同様の認識を示し、「青切符」の違反にはならないということでした。

ただ、スピード違反をしたり、イヤホンをつけて走行したり、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など、悪質・危険な行為だと認められた場合には、取締の対象として、6000円の反則金を支払わなければならないので注意が必要です。